令和6年(2024年)12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で病院、薬局等を受診していただく仕組みに移行されます。
社会保険に新規加入した場合、新たに扶養に入った場合などの取扱いが変わります。以下の点確認をお願いします。
○健康保険証の新たな発行は、令和6年(2024年)12月2日(月)から新規発行されません。
令和6年(2024年)11月29日(金)までに日本年金機構での事務処理が完了した分までが発行対象となります。
○すでに発行された健康保険証は令和7年(2025年)12月1日まで、最長1年間使用できます。
紛失した場合でも健康保険証は再発行はされません。
○令和6年(2024年)12月2日以降、健康保険証の代わりとなる、「資格確認書」が希望により発行可能です。
資格確認書の発行は、「社会保険取得届」「健康保険被扶養者異動届」の新様式に「資格確認書発行要否」欄への✔により発行申請ができます。
○「資格確認書」は健康保険証の利用登録を行っているマイナンバーカードを持っている場合は、発行されません。
○「資格確認書」を紛失した場合など再発行申請も可能ですが、発行まで日数を要するとのことです。(2か月程度)
○「資格確認書」はしばらくの間、健康保険証の代わりとして、医療機関を受診できます。
○マイナンバーカードの利用登録は、マイナポータルの他、医療機関や、コンビニ(セブン銀行)で利用登録ができるようです。
マイナンバーカードに順次切り替わることから、お持ちでない方、利用登録が済んでいない方は、早めの登録をしておいたほうがいいでしょう。
ここに記載されている内容は、令和6年11月15日時点沖縄県で確認した協会けんぽの情報です。
今後内容が変更になることもあります。