2019年5月から新元号「令和」へと変わりますが、「新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ」により新元号の取扱いについて以下のような発表がありました。
○改元日前までに作成した文書において、改元日以降、「平成」の表示が残っていても、有効であること
○改元日以降に作成する文書には、「令和」を用いること。やむを得ず「平成」の表示が残る場合でも有効であるが、混乱を避けるため、訂正等を行うこと
○元号を改める政令の公布日から施行日前までに作成し公にする文書には、「平成」を用いること
○法令については、「平成」を用いて改元日以降の年を表示していても、有効であり、原則、改元のみを理由とする改正は行わないこと
○国の予算における会計年度の名称については、原則、改元日以降は「令和元年度」とすること