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お知らせ

中小法人・個人事業主のための一時支援金について

2021.04.26

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主等の皆様に、一時支援金が給付される制度があります。


給付対象

(1)緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響をうけていること


(2)2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少していること


※給付要件を満たす事業所であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。


給付申請は2021年(令和3年)5月31日(月)までとなっております。


該当する事業所様は早めの申請を行ってください。


詳しくは以下のHPをご確認ください。

経済産業省HP 一時支援金


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