新型コロナ感染症による影響のため休業をせざるを得なくなった場合に申請ができる「雇用調整助成金」支給申請日が近づいています。
支給対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている。
申請期限
●原則、「支給対象期間」の最終日の翌日から起算して2か月以内です。
●判定基礎期間の初日が1月24日~5月31日までの申請期限は、特例により令和2年8月31日まで
1/24~5/31までの休業の分の申請期限は、R2.8.31までの申請ですので、申請がまだの事業所様は早めに手続きを行ってください。