「雇⽤保険法等の⼀部を改正する法律案」が令和2年3⽉31日に国会で成⽴し、令和2年4⽉1⽇から令和3年3⽉31日までの雇用保険料率が決定されました。(令和元年度から変更ありません)
失業等給付の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続き 3/1,000です。
※農林⽔産・清酒製造の事業及び建設の事業は 4/1,000です。
雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も、引き続き 3/1,000です。(建設の事業は4/1,000です )
※65歳以上の雇用保険料も令和2年4月1日から発生するのでご注意ください。