同一労働同一賃金が令和2年4月1日から開始されます。
「同一労働同一賃金」は、同一企業・団体において、正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者、正社員等)と非正規労働者(有期雇用労働者、パートタイム、派遣労働者等)の間の不合理な待遇差の解消を目指すもので、令和2年(2020年)4月1日から開始されます。
ただし、中小企業にあたる場合は、同一労働同一賃金は令和3年4月1日開始と1年間猶予されています。
詳しく、厚生労働省のHPに特設ページがありますので、以下リンク先ご確認ください。
→ 同一労働同一賃金特集ページ 厚生労働省
また、中小企業に当たるかどうかは以下のページをご確認ください。
厚生労働省:パートタイム・有期雇用労働法の施行にあたっての中小企業の範囲