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お知らせ

令和2年4月1日より同一労働同一賃金が開始されます!

2020.03.30

その他情報


同一労働同一賃金が令和2年4月1日から開始されます。

「同一労働同一賃金」は、同一企業・団体において、正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者、正社員等)と非正規労働者(有期雇用労働者、パートタイム、派遣労働者等)の間の不合理な待遇差の解消を目指すもので、令和2年(2020年)4月1日から開始されます。


ただし、中小企業にあたる場合は、同一労働同一賃金は令和3年4月1日開始と1年間猶予されています。


詳しく、厚生労働省のHPに特設ページがありますので、以下リンク先ご確認ください。


→  同一労働同一賃金特集ページ  厚生労働省



また、中小企業に当たるかどうかは以下のページをご確認ください。

厚生労働省:パートタイム・有期雇用労働法の施行にあたっての中小企業の範囲

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