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お知らせ

職場における熱中症対策の強化 令和7年6月1日施行

2025.04.26

その他情報

令和7年(2025年)6月1日に労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策が義務化されます。


対象となるのは、


「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を越えて実施」が見込まれる作業です。


該当する場合は、以下のことを行う必要があります。


熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。


詳しくは厚生労働省の資料をご確認ください。


→ 「職場における熱中症対策の強化について」パンフレット 厚生労働省資料


→ 「職場における熱中症対策の強化について」リーフレット 厚生労働省資料

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