令和7年(2025年)6月1日に労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策が義務化されます。
対象となるのは、
「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を越えて実施」が見込まれる作業です。
該当する場合は、以下のことを行う必要があります。
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
詳しくは厚生労働省の資料をご確認ください。