令和7年4月1日から、育児に関しての新たな給付がスタートしました。
雇用保険の被保険者が要件を満たした場合は給付の申請ができます。
詳しい内容はパンフレットをご覧下さい。
(1)出生後休業支援給付金
次の①②の要件を満たす場合、令和7年4月(2025年)以後の産後パパ育休(出生時育児休業)に対して、出生時育児休業給付金に加えて出生後休業支援給付金が支給されます。
①同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休(出生時育児休業)を通算して14 日以上取得した被保険者であること。
②被保険者の配偶者が子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること、または、被保険者の配偶者も産後パパ育休の期間に通算して14 日以上の育児休業を取得したこと。
→ パンフレット 育児休業給付の内容と支給申請手続(令和7年1月1日改訂版) 厚生労働省資料
(2)育児時短就業給付
雇用保険の被保険者の方が、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金
が低下するなど一定の要件を満たした場合に受けられる給付