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就業規則の作成

貴社の実情をヒアリングしたうえで立案・作成。
時代の変化に対応した就業規則を作成します。

就業規則とは?

就業規則の本に載っているサンプルをそのまま使っていませんか? 社内で就業規則をつくって、そのまま何年も放置していませんか? これらは全て、とても大きなリスクをかかえて事業を行なっているといっても過言ではありません。

就業規則は、労働基準法の規定により、法人事業所・個人事業所を問わず常時10人以上の従業員を雇用する場合、事業主に作成が義務付けられている、いわば職場の憲法です。就業規則の内容は、労働基準法を始め、関係法律に定められた要件を満たしており、その作成手続きも法定の手続きによることが必要であり、また個々の企業の実状に合ったものであることが重要です。当法人では事業主様と実際にお会いして詳細なヒアリングを行い、個々の企業様の実態に合った就業規則の作成をお手伝い致します。

就業規則には、就業規則本則のほか、下記のような別規程があります。

・パートタイマー就業規則  ・限定正社員就業規則  ・派遣社員就業規則  ・賃金規程
・育児・介護休業規程  ・退職金規程  ・車両管理規程(マイカー通勤規程)
・モバイルPC・スマートフォン取扱規程  ・ソーシャルメディア利用規程  ・慶弔見舞金規程
・国内出張旅費規程  ・表彰規程  ・安全衛生委員会規則  ・防火管理規程

会社の業種や規模、どのような労働者(正社員、パート、短時間正社員、契約社員など)がおられるかにより、必要とされる規程の種類はさまざまです。

就業規則作成の流れ

  1. 1 お問合わせ・申し込み

    就業規則を作成したい・見直したいという方は、お気軽にご相談ください。

  2. 2 お打合せ・ヒアリング(訪問または、来所にて現状調査)

    当社担当者が就業規則にあたって貴社の労働管理内容についてお伺い致します。現状の勤務時間や休日、その他のルールとして定めたい内容をお伝えください。また、現状で困っていることや疑問点などをご相談ください。

  3. 3 原案作成

    貴社業務に対応した就業規則の原案を作成しご提案させて頂きます。また、現在就業規則を作成されている場合、確認の上、現状に合った内容へ修正いたします。

  4. 4 完成・提出

    就業規則本案に意見書を添付し、所轄の労働基準監督署に届け出ます。

  5. 5 従業員の周知

    就業規則は従業員の労働条件や職場で守るべき規則などを定めたものですから、従業員全員に知らせておかなければなりません。周知しなければ就業規則の有効性が問われることもあります。

周知の方法

就業規則は、各作業場の見やすい場所への掲示、備付け、書面の交付などによって労働者に周知しなければなりません(労働基準法第106条)。

  • 常時各作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける。
  • 書面で労働者に交付する。
  • 電子的データとして記録し、かつ、各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できるパソコン などの機器を設置する。

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