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労働保険とは、業務災害・通勤災害・失業等が起きた場合、国が労働者に保険給付を行うものです。労働者災害補償保険法(労災保険)と雇用保険法(雇用保険)があり、法人・個人に関わり無く、従業員やアルバイト・パートを1人以上雇用する事業主は、労働者が希望するかどうかに関わらず保険加入を義務づけられています。両保険をまとめて労働保険といいます。
原則1人でも労働者を雇い入れる事業所であれば、個人事業主または法人を問わずに強制適用事業所となりますので、労災保険と雇用保険に加入しなければなりません。支店や工場などがある場合には、それぞれが事業所となり、事業所ごとに加入しなければなりません。なお、労働者災害補償保険はすべての労働者、雇用保険については、事業所ごとの設置に当たり、加入要件を満たす働き方をする労働者を雇い入れていることが必要となります。
労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、障害が残った場合、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため事業主に代わって国が必要な保険給付を行うものです。常用、日雇い、パート、アルバイト等雇用形態にかかわらず全ての労働者が対象になりますので、1人でも労働者を雇い入れている場合には労働者災害補償保険の適用を受ける事業所となります。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
労働者が失業した場合、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために必要な給付を行います。雇用保険の被保険者となりうる労働者には加入要件があり、加入要件を満たした労働者のみが加入できるものです。そのため、加入要件を満たした労働者を雇い入れている場合には雇用保険の適用を受ける事業所となります。その他、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の推進を図ることを目的としています。
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年の3月31日まで(これを「保険年度」といいます。)の1年単位で計算します。保険料の額は、原則として保険関係が成立している事業に使用される、すべての労働者に支払う賃金総額にその事業に定められた保険料率を乗じて算出されます。具体的には「保険年度」の当初に、概算で保険料を決めて納付しておき、保険年度末に賃金総額が確定したところで、清算するという方法をとっています。したがって、前年度の概算またはそれ以前からすでに保険に加入している一般継続事業や一括有期事業の事業主は、新年度の概算の保険料を納付するため申告・納付と併せて前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きが必要となり、これが年度更新の手続きです。この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行うことになっています。
・被保険者資格取得届
・被保険者資格喪失届 ・被保険者離職証明書
・氏名変更
・高年齢雇用継続給付 ・育児休業給付 ・介護休業給付