労災保険の特別加入
中小事業主のための
特別加入制度のご案内
中小事業主のための
特別加入制度のご案内
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には、特別に任意加入を認めています。これが「特別加入制度」です。
中小事業主等が特別加入するためには、
以上の2要件を満たしていることが必要です。
特別加入申請書(以下「申請書」といいます)には、特別加入を希望する人の業務の具体的な内容、業務歴および希望する給付基礎日額などを記入する必要があります。労働保険事務組合を通じて提出してください。
原則として、それぞれの事業ごとに加入する必要があります。
原則)
事業主本人のほか家族従事者、役員など労働者以外で業務に従事している人。
例外)
病気療養中、高齢その他の事情により実態として事業に従事していない事業主は対象から除くことができます。
特別加入の申請に対する労働局長の承認は、申請の日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望する日となります。
表2に記載されている業務に、それぞれ定められた期間従事したことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。
※表2 加入時健康診断が必要な業務の種類
粉じん作業を行う業務
振動工具使用の業務
鉛業務
有機溶剤業務
3年以上
1年以上
6ヶ月以上
6ヶ月以上
じん肺健康診断
振動障害健康診断
鉛中毒健康診断
有機溶剤中毒健康診断
給付基礎日額とは、保険料や、休業(補償)等給付などの給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて労働局長が決定します。給付基礎日額が低い場合は、保険料が安くなりますが、その分、休業(補償)等給付などの給付額も少なくなります。
年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものになります。なお、年度途中で、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、その年度内の特別加入月数(1ヶ月未満の端数があるときは、これを1ヶ月とします)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出します。
給付基礎日額・保険料一覧表
給付基礎日額 A |
保険料算定基礎額 B=A×365日 |
年間保険料年間保険料=保険料算定基礎額(注)×保険料率 |
---|---|---|
(例)建設事業(既設建築物設備工事業)の場合 保険料率 12/1000 |
||
25,000円 | 9,125,000円 | 109,500円 |
24,000円 | 8,760,000円 | 105,120円 |
22,000円 | 8,030,000円 | 96,360円 |
20,000円 | 7,300,000円 | 87,600円 |
18,000円 | 6,570,000円 | 78,840円 |
16,000円 | 5,840,000円 | 70,080円 |
14,000円 | 5,110,000円 | 61,320円 |
12,000円 | 4,380,000円 | 52,560円 |
10,000円 | 3,650,000円 | 43,800円 |
9,000円 | 3,285,000円 | 39,420円 |
8,000円 | 2,920,000円 | 35,040円 |
7,000円 | 2,555,000円 | 30,660円 |
6,000円 | 2,190,000円 | 26,280円 |
5,000円 | 1,825,000円 | 21,900円 |
4,000円 | 1,460,000円 | 17,520円 |
3,500円 | 1,277,500円 | 15,324円 |
業務または通勤により災害を被った場合のうち、一定要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。
※同一の中小事業主が2つ以上の事業の事業主となっている場合、1つの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、特別加入をしていない他の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受けることができません。
就業中の災害であって、次の①~⑦のいずれかに該当する場合に、保険給付が行われます。
通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。