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①1週間の所定労働時間が20時間以上、②31日以上の雇用見込みがある方は雇用保険の被保険者になります。管轄内のハローワークで雇用保険取得届することになります。
雇用保険の対象となる従業員が退職したら、「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職票」をハローワークへ提出しなければなりません。
労働者であれば、常用、臨時雇い、アルバイト、パートなどの雇用形態に関係なく適用されます。
外国人労働者の雇入れ又は離職の際に、氏名、在留資格・期間を確認し、ハローワークへ届ける必要があります。届出を怠った場合は30万円以下の罰金の対象となります。
労働者がいない場合は通常の労働保険には加入できません。雇用保険はハローワークへ「雇用保険適用事業所廃止届」、労災保険は労働基準監督署へ「労働保険確定保険料申告書(納付書)」を提出します。事務組合に委託している場合は事務局までご連絡ください。
加入手続きを行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に手続きを行わない場合、最大2年間遡って労働保険料、追徴金を徴収されることがあります。