労働保険の年度更新手続き

労働保険の年度更新

保険の年度更新にかかる
お手続きについて

労働保険の年度更新

労働保険の年度更新とは?

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年の3月31日まで(これを「保険年度」といいます。)の1年単位で計算します。その額は、原則として保険関係が成立している事業に使用される、すべての労働者に支払う賃金総額にその事業に定められた保険料率を乗じて算出されます。

具体的には、前年度の労働保険料を確定して概算で納めた労働保険料との過不足を調整し、今年度の労働保険料の概算分と合算または相殺し、向こう1年分の前払いと前年分の精算を行います。

この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行うことになっております。

賃金総額の適性な把握

労働保険はその事業に使用されるすべての労働者に支払った賃金(支払うことが確定している賃金を含みます)の総額に、その事業に定められた保険料率を乗じて算出しますので適切な労働労働保険料を算定するためには、賃金総額を正確に把握しておく必要があります。

労働保険料等の算定基礎となる
賃金早見表(例示)

賃金総額に算入するもの
  • 基本給・固定給等基本賃金
  • 超過勤務手当・深夜手当・休日手当等
  • 扶養手当・子供手当・家族手当等
  • 宿、日直手当
  • 役職手当・管理職手当等
  • 地域手当
  • 住宅手当
  • 教育手当
  • 単身赴任手当
  • 技能手当
  • 特殊作業手当
  • 奨励手当
  • 物価手当
  • 調整手当
  • 賞与
  • 通勤手当
  • 定期券・回数券等
  • 休業手当(労働基準法第26条の規定に基づくもの)
賃金総額に算入しないもの
  • 休業補償費
  • 結婚祝金
  • 死亡弔慰金
  • 災害見舞金
  • 増資記念品代
  • 私傷病見舞金
  • 解雇予告手当て(労働基準法第20条の規定に基づくもの)
  • 年功慰労金
  • 出張旅費・宿泊費等・赴任手当等(実質弁償的なもの)
  • 制服
  • 会社が全額負担する生命保険の掛金
  • 財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等(労働者が行う財産形成貯蓄を推奨援助するため事業主が労働者に対して支払う一定の率又は額の奨励金等)
  • 創立記念日等の祝金(恩恵的なものでなく、かつ、全労働者又は相当多数に支給される場合を除く)
  • チップ(奉仕料の配分として事業主から受けるものを除く)

※雇用保険料率・労災保険料率については、以下よりダウンロードしてご覧ください。

一般拠出金

石綿(アスベスト)健康被害の救済費用に充てるため、事業主の皆さまにご負担していただくものです。アスベストは、すべての産業において、その基盤となる施設、設備、機材等に幅広く使用されてきました。このため、健康被害の救済にあたってはアスベストの製造販売等を行ってきた事業主のみならず、全ての労災保険適用事業主に一般拠出金をご負担していただくものです。

一括有期事業

建設の事業や立木の伐採の事業のうち一括有期事業を成立している事業については、継続事業と同様に年度更新の手続きを行うことになります。元請負人においては、使用した労働者に支払う賃金のほかに下請負人が使用した労働者に支払う賃金も含めて保険料を算定します。