沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
皆様こんにちは!! 中部事務所の新崎です。 気がつけば5月も今日で終わりですね。
超大型連休も遠い過去のような…本当にあっという間でした(^_^)/~
さて、本日は「年少者」を雇用される場合の労働基準法上の注意点についてお伝えします。
人手不足で、高校生などの若者をアルバイトとして雇用したいと言う企業も多いと思います。
雇用される前にご確認ください。
「年少者」とは、高校生など18歳未満の者です。
「児童」とは、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者(中学生まで)です。
児童は、労働者として原則働かせることはできません(労基法第56条)。
使用する場合には、労働基準監督書長の許可が必要です。
●深夜業の制限「年少者は、原則として午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯に働かせることはできません」は、ご存知な方も多いと思いますが、
就業する事自体が制限又は禁止されている業務もあります。
会員事業所様からも、高校生働かせても良いですか?と質問を受けたところ、以下に紹介する業務に該当し、採用に至らなかったケースがありました。
就業が制限又は禁止されている、業務は以下の業務となっています。
○ 重量物の取扱いの業務
○ 運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務
○ ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転又は取扱いの業務
○ 深さが5メートル以上の地穴又は土砂崩壊のおそれのある場所における業務
○ 足場の組立等の業務
○ 大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務
○ 感電の危険性が高い業務
○ 有害物又は危険物を取り扱う業務
○ 著しくじんあい等を飛散する場所、又は有害物のガス、蒸気若しくは粉じん等を飛散する 場所又は有害放射線にさらされる場所における業務
○ 著しく高温若しくは低温な場所又は異常気圧の場所における業務
○ 酒席に侍する業務
○ 特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務
上記に該当する業務となります。
●年少者は肉体的、精神的に未成熟であることから、安全上有害な業務、衛生上有害な業務、福祉上有害な業務に就業させることが禁止されています(労基法第62条)
● 未成年者の労働契約締結の保護
労働契約は本人が結ばなければならず、親や後見人が代わって結ぶことはできません。【労働基準法第 58条】
● 年齢証明書等の備付け
事業場には、年少者の年齢を証明する公的な書面を備え付けなければなりません。【労働基準法第 57条】
※詳しくは、厚生労働省からのリーフレットをご一読いただき、
適切な雇い入れをお願いしたします。
高校生等を使用する事業主の皆さんへ (←クリックでPDFファイルが開きます)
外に憧れるチビちゃん
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