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出生後休業支援給付金って、4月1日より前に休業している場合はどうなるの?

2025.02.03

雇用保険

みなさまこんにちは、上地正寿です。


出生後休業支援給付金については、令和7年4月1日以降、次の二つの要件を満たした場合に支給されることになっています。


・子の出生直後の一定期間(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に育休取得


・夫婦そろって14日以上の育休を取得した場合に支給


以下 リーフレットより


①被保険者が、対象期間 に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14 日以上取得したこと。


②被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。


出産日の要件は特にないので、4月1日以降要件を満たせばその期間最大28日間まで13%上乗せされることになります。


例えば3月に出産して、4月以降に要件を満たせば4月1日以降に上乗せで80%の給付になります。



参考: リーフレット 2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します



また、ハローワークの業務取扱要領にも以下のように記載されています。


「出生後休業を開始する者について適用することとされており、施行日前(令和7年3月31日)から引き続き出生時育児休業給付金が支給される休業又は育児休業給付金が支給される休業をしている被保険者については、施行日(令和7年4月1日)から出生後休業が開始されるものとして取り扱う」


→ 業務取扱要領 60001-60060 育児休業等給付関係(出生後休業支援給付)




気温が11度だと沖縄では寒いという人が多いですね


とうとうジムニーの5ドアが発表されましたね。
ジムニーノマドは2025年4月から発売されるようですが、初日に1万台以上の発注があったらしいです。
月間の発売目標台数が1200台ほどとのことなので、この車も何年待ちという状況になりそうですね。
待ち望んでいた人が多いようです。
私もパンフレットをもらって見てみましたが、ジムニーノマド欲しくなってきました。



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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