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【通勤災害】逸脱・中断の例外をご存知ですか?

2025.02.04

労災保険


読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です^^


通勤災害における「逸脱・中断の例外」をご存知ですか?



●通勤災害とは


・「通勤」によって労働者が被った傷病等をいう。


・この場合の「通勤」とは、就業に関し

(ア)住居と就業の場所との間の往復

(イ)就業の場所から他の就業の場所への移動

(ウ)単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動

これらを合理的な経路および方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除くとされている。


移動の経路を逸脱し、または中断した場合には、逸脱または中断の間およびその後の移動は「通勤」とはならない。


◎日用品の購入や通院等の行為で逸脱または中断した場合には、その後の移動は「通勤」となる。


・通勤災害と認められるためには、その前提として、(ア)から(ウ)までの移動が労災保険法における通勤の要件を満たしている必要がある。


・・・


【「往復の経路を逸脱し、または中断した場合」とは】


・「逸脱」とは、通勤途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいう。


・「中断」とは。通勤の経路上で通勤と関係のない行為を行うことをいう。

具体的には、通勤の途中で映画館に入る場合、飲酒をする場合など


◎通勤の途中で経路近くの公衆トイレを使用する場合や経路上の店でたばこやジュースを購入する場合などの些細な行為を行う場合には、逸脱、中断とはならない。


・通勤途中で逸脱または中断があるとその後は原則として通勤とはならないが、これについては法律で例外が設けられており、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令(※)で定めるものを、やむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合、逸脱または中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤となる。



※厚生労働省令で定める「逸脱」、「中断」の例外となる行為

1.日用品の購入その他これに準ずる行為

2.職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む)、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為

3.選挙権の行使その他これに準ずる行為

4.病院または診療所において診察または治療を受けること、その他これに準ずる行為

5.要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母および兄弟姉妹の介護(継続的に、または反復して行われるものに限る)




移動経路から外れたら、例外なく通勤災害にならない、というわけではないのです。


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