みなさまこんにちは、なか事務所友寄です。
見出しの件について
従業員の氏名に変更があった場合、原則、手続きは不要です。
ただし、次のいずれかに該当する従業員の氏名の変更または訂正を行うときは、
手続きが必要です。
・マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方
・健康保険(全国健康保険協会管掌)のみに加入している方
(マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方でも手続きが必要です。)
・マイナンバーを有していない海外居住者
被保険者から申出を受けた事業主は、速やかにその旨を「被保険者氏名変更届」
により届け出てください。
また、全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者の被扶養者の氏名が変更となる場合は、
この届書によらず、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
外国人従業員の方の氏名が変更となる場合で、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方については、この届書と一緒に「ローマ字氏名届」を提出します。
※資格確認書が交付されている方には氏名変更後の資格確認書が交付されます。
資格確認書が交付されていない方で資格確認書が必要な場合は、事業主を経由
して協会けんぽに直接「健康保険資格確認書交付申請書」を申請してください。
交付した資格確認書は、お勤め先にお送りします。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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