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社会保険「短時間労働者」の適用は実態をみます!

2025.01.22

みなさん、こんにちは!
中部支部の名護が担当します。

社会保険の適用拡大事業所が増えてきています。

年金事務所の調査で指摘される内容の周知がありました。
入社の時には該当しない人でも、実態として週20時間以上の勤務をしているケースがあります。
人手不足で多く働くことになった、気づいたら時間オーバーして働いている等など。

契約では、週20時間未満であっても、実態として労働時間が20時間以上、2か月連続で続き、「 引き続き同様の状態が続いている 」、「 続くことが見込まれる 」 場合は、実際の労働時間が20時間以上となった3ヵ月目の初日に被保険者の資格を取得することになります。




そんなはずじゃなかった、、、とならないように、適切に労働時間の管理をし、労働時間が長くなることが見込まれる場合には、きちんと加入について従業員と話し合いましょう。



社内にある かわいい がじゅまるの木 です。見に来てください。






今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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