みなさまこんにちは、上地正寿です。
会社が拡大し従業員が増えていくことがあります。
従業員の数が50人以上になったときにすべきことが増えるのはご存じでしょうか。
50人以上になったときにすべきこと(主なもの)を簡単に説明します。
1.労働安全衛生に関する選任及び届出
(1)安全管理者の選任
建設業や運送業など一定の業種で、常時使用する労働者が50人以上の場合、選任義務があります。
(2)衛生管理者の選任
常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任義務があります。
(3)産業医の選任
常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任義務があります。
(1)から(3)は労働基準監督署へ選任報告をしなければなりません。
※令和7年1月からは電子申請が義務化されています。
2.安全衛生委員会の設置
(1)安全委員会の設置
常時使用する労働者が50人以上で建設業、運送業など一定の業種
(2)衛生委員会の設置
常時使用する労働者が50人以上のすべての業種
※委員会を設置し、安全や衛生に関する規程作成や、委員会の月1回以上の開催など定められた事項を調査審議するもの
3.定期健康診断の報告
常時使用する労働者が50人以上の事業場は、1年以内ごとに1回定期健康診断の報告する必要があります。
※令和7年1月からは電子申請が義務化されています。
4.ストレスチェックの実施
常時使用する労働者が50人以上のすべての業種は毎年1回以上実施する必要あり
事業場の規模を判断するときの「常時使用する労働者の数」のカウント方法
常時使用する労働者の数は、日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者の数をいいます。派遣中の労働者については、事業場規模の算定に当たっては、派遣先の事業場及び派遣元の事業場の双方について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出するものとされています。ただし、安全管理者と安全委員会については選任・設置義務が派遣先事業場のみに課せられていますので、派遣先ーの事業場について、派遣中の労働者の数を含めて算出します。 ー厚生労働省HPよりー
5.パート労働者も社会保険の対象となる
被保険者数が51人以上の企業の場合は、以下の要件をすべて満たす場合、パート・アルバイトでも社会保険に加入させる義務が生じます。
□週の所定労働時間が20時間以上
□2カ月を超える雇用の見込がある
□所定内賃金が月額8.8万円以上
□学生ではない
ウミカジテラスで
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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