会員専用ページ

ブログ

従業員50人以上になったときにすべきこと

2025.01.21

健康保険労働安全衛生法厚生年金保険社会保険

みなさまこんにちは、上地正寿です。


会社が拡大し従業員が増えていくことがあります。


従業員の数が50人以上になったときにすべきことが増えるのはご存じでしょうか。


50人以上になったときにすべきこと(主なもの)を簡単に説明します。


1.労働安全衛生に関する選任及び届出

(1)安全管理者の選任

 建設業や運送業など一定の業種で、常時使用する労働者が50人以上の場合、選任義務があります。

(2)衛生管理者の選任

 常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任義務があります。

(3)産業医の選任

常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任義務があります。

(1)から(3)は労働基準監督署へ選任報告をしなければなりません。


※令和7年1月からは電子申請が義務化されています。


2.安全衛生委員会の設置

(1)安全委員会の設置

常時使用する労働者が50人以上で建設業、運送業など一定の業種

(2)衛生委員会の設置

常時使用する労働者が50人以上のすべての業種


※委員会を設置し、安全や衛生に関する規程作成や、委員会の月1回以上の開催など定められた事項を調査審議するもの


3.定期健康診断の報告

常時使用する労働者が50人以上の事業場は、1年以内ごとに1回定期健康診断の報告する必要があります。


※令和7年1月からは電子申請が義務化されています。


4.ストレスチェックの実施

常時使用する労働者が50人以上のすべての業種は毎年1回以上実施する必要あり

常時使用する労働者の数は、日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者の数をいいます。派遣中の労働者については、事業場規模の算定に当たっては、派遣先の事業場及び派遣元の事業場の双方について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出するものとされています。ただし、安全管理者と安全委員会については選任・設置義務が派遣先事業場のみに課せられていますので、派遣先ーの事業場について、派遣中の労働者の数を含めて算出します。 ー厚生労働省HPよりー


5.パート労働者も社会保険の対象となる

被保険者数が51人以上の企業の場合は、以下の要件をすべて満たす場合、パート・アルバイトでも社会保険に加入させる義務が生じます。

□週の所定労働時間が20時間以上

□2カ月を超える雇用の見込がある

□所定内賃金が月額8.8万円以上

□学生ではない




ウミカジテラスで


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!

社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-

サービスについてのご相談・お問合わせ