こんにちは!!飯田です。
労働者を採用するときには、必ず明示し、書面(労働条件通知書、雇用契約書)で交付しなければいけない労働条件(絶対的明示事項)があります。
その労働条件とは
①契約期間に関すること
②期間の定めがある契約を更新する場合の基準に関すること
③就業場所、従事する業務に関すること
④始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること
⑤賃金の決定方法、支払い時期などに関すること
⑥退職に関することになっています。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!