みなさまこんにちは、上地正寿です。
育児のために休業をし、職場復帰した際に給料が下がっても、厚生年金の計算は従前の高いままで計算するという、「養育期間標準報酬月額特例」の手続きがあります。
この手続きは子どもが3歳に達するまでの期間有効となります。
この養育期間標準報酬月額特例(養育特例)の手続きを行いたい場合は、申請書に戸籍の添付などが必要でした。
令和7年1月からは、事業主が戸籍謄本(抄本)等で親子関係(続柄)を確認した場合は、戸籍の添付が不要となります。
ちなみに「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届」も変更されています。
「事業主続柄確認」のチェック欄が追加されています。
参考:養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置 日本年金機構HP
会社としては、親子関係を戸籍等で確認をして上で手続きを行ってください。
先週末に本島北部へツーリングに行ってきました
天気も良く気持ちよく走れました
しかし、寒かった…
RH975ナイトスター
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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