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高額な診療が見込まれるときは健康保険限度額適用できます

2025.01.11

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。

労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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なか事務所 巡回担当 市丸浩美 です(^O^)

【協会けんぽHPより抜粋】



医療機関等の窓口でのお支払いが高額となる場合、支払い後に申請いただくことにより1か月(1日から月末まで)に支払う医療費の自己負担額の上限(自己負担限度額)を超えた額が払い戻されます(高額療養費制度)。
しかし、後から払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。



医療機関窓口での1か月のお支払いが最初から自己負担限度額までとなる方法があります。
(※)保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
また、同月に入院や外来など複数の受診がある場合は、高額療養費制度の申請が必要となることがあります。
保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外です。




方法①マイナ保険証を利用する

医療機関等(※)の窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を提出し、「限度額情報の表示」に同意する方法です。

※オンライン資格確認を導入している医療機関等である必要があります。



方法②限度額適用認定証を利用する

オンライン資格確認を導入していない医療機関等で受診される場合や、協会けんぽにマイナンバーの登録が行われていない場合は、「限度額適用認定証」を保険証(資格確認書)と併せて医療機関等の窓口に提出いただく必要があります。


詳しくは協会けんぽへお問い合わせください




家の近くにある初日の出スポットで良い写真が撮れました🌤



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