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試用期間ってなんなん?

2025.01.12

労働基準法

「試用期間」とは社員としての適性(勤務態度や能力、スキル)があるか、評価・判断するために導入されています。

試用期間は短い所で数日から長い場合1年など設けられ双方合意があれば延長も可能で期間終了後は、企業と労働者 双方合意のうえ本採用されるのが一般的です。いずれの場合も双方の合意があることが重要です。

企業が試用期間を導入する場合、就業規則や労働契約書(雇用契約書)に、試用期間についての内容を明記することが定められており、企業側と採用された人の間で長期雇用を前提とした労働契約が締結している状態なので、企業側は正当な理由がない限り簡単に解雇はできません。

正当な理由とは、犯罪行為や経歴詐称、勤務態度の悪さ、出勤不良などで、「何となく合わない」「期待していたほどではない」などは不当な理由となり、解雇することはできません。

試用期間の解雇も通常の解雇と同じく30日前に予告する、もしくはその代わりに、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金(直前3カ月間を平均した1日分の賃金)を支払うことが義務付けられています。

※ただし、試用期間が始まってから14日以内であれば、企業はいずれの義務も果たさなくて良いという例外もあります

(労基法第21条)。



労働契約は締結されている状態なので、企業側は要件を満たす従業員を社会保険・雇用保険に加入させる義務が生じます。

試用期間中は解雇要件が緩和される場合があり、賃金が低く設定されることもありますが、最低賃金未満にはできません。





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