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産休を取得したから「賞与支給なし」っていいのか

2025.01.08

その他労働基準法社会保険

みなさまこんにちは、上地正寿です。


12月は賞与支給している会社が多くありました。


出産のため産前産後休業(産前42日産後56日間)を取得しますが、産休を取得した場合の賞与の取扱いについてのご質問がありましたので、これについてブログを書きたいと思います。


産休期間中の賞与についてですが、休んでいる期間分の賞与を支給しないことは必ずしも不利益取扱いとはなりません。


不利益取扱いになる例として、産休を取得したから賞与を不支給(0円)とした場合など、法律で決められた休暇を取得したことによって、不利益な取り扱いをした場合です。


一般的には賞与の評価の対象となる期間において、実際に休んでいる期間分を除いて日割りで支給するなどであれば合理的であると考えられています。
賞与の査定方法が勤怠の実績も含めて査定している場合は日割り計算していることは合理的といえます。


原則として、就業規則に特段の記載があればそれに従うことになります。


不利益取扱いとならないようご注意下さい。



夜のウミカジテラス



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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