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ご存知ですか!?産休・育休を取得した場合の年休の出勤率について

2025.01.06

労働基準法

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。


飯田です。


最近事業所からあった質問について記載したいと思います。


質問の内容とは、産休・育休取得者の年次有給休暇は、どのように付与すればよいの?とのことでした。


結論から申しますと、産前産後休業・育児休業は出勤した日とみなして、年休の出勤率の計算上では勤務したものとして有休を付与します。


例えば、産休・育休に入っている方(所定労働時間30時間以上)が、前年度有休付与日に11日付与されていたのなら、今年の有給付与日には通常通り12日付与されることになります。


このように、産休・育休の方も休業していない従業員と同じ有休を付与されることになります。


産休・育休の他にも、介護休業、業務上の傷病により療養のため休業した期間、有給休暇を取得した日も同様に出勤した日とみなして計算します。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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