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住民税ってどうやって決めているかご存知ですか?

2019.05.30

その他日常

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(^^) 


梅雨入り後、天気がいい日が続いていましたが、やっと梅雨らしい天気になりましたね(^_^;)笑
そろそろ夏も近づいてきました。
イベントたくさん、楽しみです♪


今朝、 次男の通う保育園が かもめ~る販売セレモニー に参加するという事で、
セレモニーをみてきました(^^)
なんと!!聞いていなかったのですが、テープカットをするという大役を果たしていて、
成長したなぁとウルウル・・・(T_T)
テープカットをするなんて、一生に一度あるかないかだと思うので、
いい経験になったなぁと思っています(*^_^*)

緊張して、顔がこわばっていました笑


早速、本題に入りますが・・・
もう6月に入りますね。


6月から住民税額が変わりますが、住民税ってどうやって決めているかご存知でしょうか。


住民税とは、 県民税と市町村税をあわせたものを言います。
今年の1月1日現在に住んでいた市町村で、一定以上の所得があった方が課税されます。

住民税=均等割額+所得割額


【那覇市の場合】

均等割額:5,000円(市/3,500円+県/1,500円)
所得割額:前年の所得金額×税率(市民税6%、県民税4%)
↑細かい計算式がありますが、簡単に書いています。詳しくは、お住まいの市町村のHPでご確認下さい。

※市民税が課税されない人

  • 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 均等割のかからない場合点……前年の合計所得金額が次の額以下の人
     扶養親族のいない人→32万円
     扶養親族のいる人→32万円×家族数(本人+控除対処配偶者+扶養親族)+18.9万円
  • 所得割のかからない場合……前年の総所得金額などが次の額以下の人
     扶養親族のいない人→35万円
     扶養親族のいる人→35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+32万円

上記のとおり、課税されない場合もあります。



パソコンやスマートフォンで、簡単に住民税のシュミレーションができるサイトもあるようですよ。

住民税の仕組みを知って、自分がなぜかかるのか、なぜかからないのかを確認してみてもいいのではないでしょうか。

源泉徴収票を準備して、ぜひ試してみて下さいね(^^) ♪


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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)



おまけです笑

終わった後の次男の余裕の表情を見てください(^^)

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