あけましておめでとうございます。
巡回担当の新垣です。
本年もよろしくお願いいたします。
表題の件ですが、お客様から手続き依頼がありました。
扶養追加の場合、同居要件と収入要件がありますが
65歳以上の方は、現在働いていなくても年金を受給している方も多いと思います。
その場合は、年金額も収入に含みますので注意が必要です。
年金受給者が扶養に入る場合の収入要件は原則、下記です。
年間収入 180万円(給与+年金)かつ、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満※
※同居の場合
180万円未満でも、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満であるかも確認のポイントです。
収入が半分以上であっても、
扶養者(被保険者)が世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは
被扶養者となることがありますので
確認事項は細かいですが
事前にポイントを押さえていると手続きがスムーズです。
参考URL:日本年金機構
従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html#cmsyoshiki
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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