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【協会けんぽ】令和7年度の任意継続被保険者標準報酬月額の上限が変更されます

2024.12.25

健康保険

読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です^^



さて、先のブログでもお伝えしておりましたが、令和7年4月から上限変更となる任意継続被保険者標準報酬月額について再度ライティングします。




○協会けんぽの任意継続被保険者標準報酬月額は、健康保険法によって次のように規定されてる


A 資格を喪失したときの標準報酬月額

B 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

の、ABどちらか少ない額



令和6年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は312,550円で、この額は標準報酬月額の第23級(32万円)に該当します。


このため、毎年度Bの額(32万円)が令和7年度の任意継続被保険者標準報酬月額上限となります。




【ポイント】

令和7年3月分までは上限額30万円  →  令和7年4月分からは上限額32万円




当事務所ブログ令和6年12月17日の記事「任意継続被保険者の保険料の上限額が変更となります」(←クリックで当ブログ記事へジャンプします)とあわせてご確認ください^^


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