みなさまこんにちは、上地正寿です。
健康保険の任意継続制度は退職後に加入できる健康保険ですが、保険料は退職時の健康保険料、介護保険料の額の2倍が原則となっています。
ただし、任意継続被保険者の標準報酬月額の保険料には、加入者全体の平均となる標準報酬月額が上限となっております。
その標準報酬月額の上限額が現在月額30万円となっています。
在職時にどれだけ給料が高くても、任意継続被保険者となった場合の保険料は、30万円給料をもらっていたとみなして保険料が決められます。
その保険料の上限額が令和7年(2025年)4月より、変更となります。
任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額
令和7年(2025年)3月まで
月額30万円
↓
令和7年(2025年)4月からの上限額
月額32万円
詳しくは協会けんぽHPをご確認ください。
参考:【健康保険】令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について 協会けんぽHP
雨が降っている場合はこのようにテントにこもってのんびり過ごしています
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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