ブログをご覧の皆様こんにちは!
福働会の大城です。
さて、本日は産休についてお話します。
産休・育休は、仕事と子育ての両立を支えてくれる休暇制度です。
産休・育休は法律でしっかりと規定されており、条件を満たした人ならば誰でも取得する権利があります。
産休とは、労働基準法でいう産前産後休業のことで、原則出産予定日の前42日間(6週間)および
出産後56日間(8週間)をいいます。
双子以上の多胎妊娠の場合は、出産前42日間が98日間になります。
会社は本人が出勤を希望している場合は、そのまま仕事をしてもらうことが多いと思いますが、
産後休業が終了するまでは、仕事をさせてはいけないのはご存知でしょうか?
産前休業
産前42日前(6週間前)から、休業できます。
本人の希望により出産予定日ギリギリまで仕事することが可能です。
産後休業
産後56日(8週間)は仕事させることができない。→ 会社の義務!
ただし、本人が希望していて、医師から働けるとの判断があれば就労可能です。
※医師からの就労可能の証明の確認が必要となります!
産後休業は、本人から働きたいとの申し出があっても、医師の証明がない限り
会社は働かせてはいけないことに注意してください!
この間初めてキンタコ食べました!
頑張って半分は食べましたが限界でした笑
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・・*・*・*・
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
・*・*・*・*・*・*・*・*・*・・*・**・*・*・*・*・*・*・*・*・・*・*・*・*・**・