沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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皆様こんにちは!!
中部事務所の新崎です。
まだまだ11月の気分でいたら・・・師走に突入
1年ってあっという間ですね!!
年のせいでしょうか、近頃つくづくそう思います。
後悔のないよう1日1日を精一杯過ごしていきたいですね。
さて本日は、よくある失業給付に関する質問【受給期間の延長申請】についてお伝えいたします。
Q 病気やけが、妊娠、出産などがきっかけで働けなくなり退職した場合失業給付はどうなるの??
失業給付(一般求職者給付)とは、
「働く意思と能力があるのに働けない状態にある時に受ける事ができる給付です」
ですから、病気やケガ、妊娠、出産、子の看護などの理由で働けない状態のときは給付を受ける事ができません。
A 受給期間延長手続を行ってください。
働けない状態にある際は、離職後その状態が30日を経過した日の翌日以降に、受給期間延長手続きを行ってください。
働けない状態であった期間を延長する事ができます。
受給期間(原則1年)に加える事ができる期間は最大3年で、合わせると1年+延長期間で通算4年迄となります。
延長申請は30日経過後から延長後の受給期間の最後の日まで可能です。
例えば、退職して約1年間働けずにいた方が離職票をそのまま保管している場合は今からでも大丈夫です。
延長申請を行ってください。
上記の場合延長申請期間は1年+働けずにいた期間なので1年と2年以内に延長申請すれば良い事となります。
しかし、申請のタイミングによっては基本手当の所定給付日数の全てを受給できなくなる可能性があります。
できるだけ早めに延長申請しておく事をお勧めします。
その他、60歳以上の定年等により離職し、しばらく休養したいという方も最長1年間延長することができます。
その際は2ヶ月以内に手続きを行ってください。
延長申請は、代理人又は郵送でも手続きができます。(代理人は委任状が必要です)
詳しくはお住いを管轄するハローワークに問合せください。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。