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【社会保険】外国人の場合でも社会保険の加入は必要です

2019.05.29

その他厚生年金保険社会保険

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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ブログをご覧のみなさま、おはようございます
内勤担当の金城です^^♪

先日お客さまから社会保険の加入に関してこんなご相談を受けました。


Q
『フィリピン籍の従業員を初めて採用したが、その方が約1年の短期滞在予定を理由に社会保険への加入を渋っています。加入させなければならないでしょうか?』
とのことでした

A
被保険者要件を満たしている場合は、国籍に関わらず、原則として社会保険に加入させる必要があります。希望しない場合でも、要件に該当するならば加入させる義務があります。

加入について、以下の制度の説明も大切です!

脱退一時金制度

日本国籍を有しない外国人が、国民年金又は厚生年金保健の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができる制度です

掛け捨て防止の為の制度となっています!


社会保障協定

海外で仕事をする場合、その国で加入すべき社会保障制度がありますが、二重加入の問題や年金受給の問題があるために、国同士で締結し、これらの問題を解消するようになっています。
これは【社会保障協定】という制度で、国同士でこの社会保障協定を締結している場合には、派遣される一定期間、海外の年金制度に加入しないでよいことがあります。
(※注※相手国により保険料の二重負担防止および年金加入期間の通算の効力に違いがあります。)

ご質問のフィリピンだと、原則当初5年間は日本の厚生年金に加入しないでよいことになっています。
(※注※健康保険への加入は、加入要件に該当する従業員であれば加入義務があります。)

その際には、当従業員の国籍が社会保障協定の相手国であることを証明する【適用証明書】の交付を申請して、手続きをすることになります。

こちらが適用証明書です^^

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。


皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!








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