こんにちは。
巡回担当の新垣拓です。
表題の件、事業所様より相談がありました。
男性の育休は従来の育児休業と、出生時育児休業がありますが
配偶者の出産予定日または子の出生日のいずれか早い日が給付の対象となります。
配偶者の産前期間は対象となりませんのでご注意ください。
参考URL:男性が育児休業を取得したときの給付金について
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/001895009.pdf
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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