みなさまこんにちは、上地正寿です。
令和7年(2025年)4月から法改正により、子の看護休暇を取得するための要件が変わります。
改正内容は次の通りです。
子の看護休暇を取得するための事由
改正前
【名称】 「子の看護休暇」
【対象となる子の範囲】小学校就学の始期に達するまで
【取得事由】病気・けが、予防接種・健康診断
【労使協定の締結で除外できる労働者】
(1)引き続き雇用された期間が6か月未満
(2)週の所定労働日数が2日以下
改正後(令和7年(2025年)4月)以降
【名称】 「子の看護等休暇」
【対象となる子の範囲】小学校3年生修了まで
【取得事由】
●病気・けが
●予防接種・健康診断
+
●感染症に伴う学級閉鎖等
●入園・卒園、入学の式典等
【労使協定の締結で除外できる労働者】
〇週の所定労働日数が2日以下
※改正前の(1)は廃止
ちなみに、会社は子の看護休暇申出に際し事実を証明する書類の提出を求めることができます。(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第35条第2項)
就業規則(育児介護休業規程)の変更も必要ですので、忘れずに就業規則変更を行ってください。
就業規則変更は当事務所でも承っております。
参考:リーフレット「育児介護休業法改正のポイント」厚生労働省
雨が降っていたのでほとんど人がいないキャンプ場
ほぼ貸し切りでラッキーでした
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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