読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です^^
最低賃金を下回っているかどうかは、次の方法で計算した時間あたりの賃金額と最低賃金額を比較してみましょう。
時給制のとき:時給額
日給制のとき:日給額 ÷ 1日の所定労働時間
月給制のとき:月給額 ÷ 1か月の所定労働時間
歩合給のとき:歩合給 ÷ 1か月の総労働時間
最低賃金に含まれる諸手当(役職手当、資格手当など)の支給があるときは、諸手当を含めて計算しましょう。
例えば・・・
A 基本給18万円
B 資格手当2万円
C 1か月の所定労働時間が160時間
D 沖縄県の最低賃金 952円
1時間あたりの賃金額(A 18万円+B 2万円)÷ C 160時間 = 1,250円
1時間あたりの賃金額1,250円 > 沖縄県の最低賃金 952円
なお、最低賃金の計算に沿って時間単価を計算したときの1円未満の端数は、四捨五入することはできません。
四捨五入せずに最低賃金と比較し、同額または上回るよう賃金を支給しましょう。
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