沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です
厚生労働省から、電子申請の義務化に関するリーフレットが公表されました。
こちらの手続きは、政府全体での行政手続コストの削減の為、2020年4月より、特定の法人が社会保険・労働保険に関する一部の手続きを行う場合には必ず電子申請で行うというものです。
対象となる「特定の法人」は以下の通りです。
①資本金等が1億円を超える法人
②相互会社(保険業法)
③投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
④特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
また、対象となる手続きは以下の通りとなっております。
【健康保険・厚生年金保険】
①算定基礎届
②月額変更届
③賞与支払届
【労働保険】
継続事業(一括有期事業を含む)の事業主が提出する以下の申告書
①年度更新に関する申告書(概算保険料、確定保険料、一般拠出金)
②増加概算保険料申告書
【雇用保険】
①資格取得届
②資格喪失届
③転勤届
④高年齢雇用継続給付金支給申請
⑤育児休業給付支給申請
この改正は、2020年4月以降に開始される「特定の法人」それぞれの事業年度からの適用となります(2020年4月1日に一律適用開始するわけではありません)。
また、社会保険労務士が手続きを代行する場合でも、「特定の法人」の事業所の手続きであれば適用対象となります。
ただし、以下に該当する場合は、電子申請によらない方法での届出が可能です。
(1)電気通信回線の故障や災害により電子申請が困難と認められる場合
(2)労働保険関係手続き(保険料申告関係)に関しては、以下の場合
①労働保険事務組合に労働保険事務が委託されている場合
②単独有期事業を行う場合
③年度途中に保険関係が成立した事業で、保険関係成立日から50日以内に申告書を提出する場合
詳しくは下記リンクをご参照ください。
「2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます」厚生労働省
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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