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労働者死傷病報告など、電子申請が義務化されます

2024.12.03

労働安全衛生法法改正


読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です^^




当ブログ令和6年7月23日(←クリックで当該ブログページへジャンプします)でもお伝えしましたが、令和7年1月1日から労働安全衛生関係の手続きについて、電子申請が原則義務化されます。



対象となるのは、


○労働者死傷病報告

○総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告

○定期健康診断結果報告

○心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告

○有害な業務に係る歯科健康診断結果報告

○有機溶剤等健康診断結果報告

○じん肺健康管理実施状況報告





また、労働者死傷病報告については報告事項の改正も行われています。



【労働者死傷病報告の報告事項改正】


・これまで自由記載であった「事業の種類」、「被災者の職種」、「傷病名及び傷病部位」、「国籍・地域及び在留資格」について、該当するコードから選択できるようになりました。

・「災害発生状況及び原因」について、留意事項別に記入できるように記入欄が5分割されました。




電子申請についてスムーズな申請ができるとして厚労省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」(←クリックで当該リンク先へジャンプします)の活用を呼びかけています。


上記支援サービスでは届け出する帳票の作成・印刷のほか、ガイダンスに基づき入力した情報を「e-Gov」を介して直接電子申請することが可能です。




電子申請義務については経過措置が設けられており、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告も可能とされていますが、いまのうちに、いつでも対応ができるよう確認をしておきましょう。


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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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