読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です^^
当ブログ令和6年7月23日(←クリックで当該ブログページへジャンプします)でもお伝えしましたが、令和7年1月1日から労働安全衛生関係の手続きについて、電子申請が原則義務化されます。
対象となるのは、
○労働者死傷病報告
○総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
○定期健康診断結果報告
○心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
○有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
○有機溶剤等健康診断結果報告
○じん肺健康管理実施状況報告
また、労働者死傷病報告については報告事項の改正も行われています。
【労働者死傷病報告の報告事項改正】
・これまで自由記載であった「事業の種類」、「被災者の職種」、「傷病名及び傷病部位」、「国籍・地域及び在留資格」について、該当するコードから選択できるようになりました。
・「災害発生状況及び原因」について、留意事項別に記入できるように記入欄が5分割されました。
電子申請についてスムーズな申請ができるとして厚労省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」(←クリックで当該リンク先へジャンプします)の活用を呼びかけています。
上記支援サービスでは届け出する帳票の作成・印刷のほか、ガイダンスに基づき入力した情報を「e-Gov」を介して直接電子申請することが可能です。
電子申請義務については経過措置が設けられており、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告も可能とされていますが、いまのうちに、いつでも対応ができるよう確認をしておきましょう。
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父と妹と、北谷へドラゴンズの秋季キャンプを見に行ってきました!
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