みなさまこんにちは、上地正寿です。
仕事や通勤で、車を運転する方は多いと思います。
道路交通法では、定められた病気の場合は運転に支障がないかどうかを確認する必要があります。
自動車等の運転に影響がかかるものとしては、
統合失調症、てんかん、そううつ病、アルコール・麻薬等中毒、認知症、脳卒中関係、再発性失神、無自覚性低血糖症、重度の眠気を催す睡眠障害(睡眠時無呼吸症候群等)、その他自動車の運転能力を欠く症状等をいいます。
必ずしも運転がだめというわけではありませんが、程度によっては運転ができないというものです。
業務や通勤等で運転をさせることがある場合は、運転に支障がないかどうか、眠くなる薬の服用をしていないかどうかなども確認しましょう。
また、休職から復帰する場合もきちんと確認しましょう。
運転に支障がないか迷ったときは、安全運転相談もできるようです。
沖縄県警察のホームページをご確認ください。
参考:一定の病気等に関する安全運転相談を受ける方へ 沖縄県警察HP
北谷にあるcafe Robにあるフワフワのパンケーキ
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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