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こんにちは!!飯田です。週末ですね!!
12月に入ると冬季賞与がある事業所が多くなるかと思います。
賞与支払届でよくあるQ&Aを記載したいと思います。
Q1 従業員へ支払う賞与についても保険料がかかるのですか?
A1 被保険者に賞与を支払ったときは、毎月の給与の場合と同じく、支払った賞与の金額に応じて同率の保険料を納めることになっています。
Q2 賞与の保険料はどのようにきめるのですか?
A2 支給された実際の賞与額(総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」といいます。この額に毎月の保険料率と同じ率をかけて計算します。
例 なか太郎さん(50歳、介護保険該当)の賞与総支給額 500,800円。
標準賞与額は賞与総支給額から1,000円未満を切り捨てた額ですので、500,000円となります。
健康保険料(+介護保険料)500,000円×111.2/1000(健康保険料率)=56,000円 厚生年金保険料は500,000円×183/1000(厚生保険料率)=91,500円 この健康保険料と厚生年金保険率のそれぞれの折半額を被保険者本人から控除します。子ども・子育て拠出金は500,000円×3.6/1000=1,800円となります。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!