こんにちは、給与班 上間です。
皆様もご存じかとは思いますが、健康保険証は12月2日以降新たに発行されなくなります。
その後はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
ただし移行後も、お手元の保険証は利用できますが
有効期限までの間、最長1年使用できます。
※後期高齢者医療保険加入者の方の有効期限は2025年7月31日までとなりますのでご注意くださいませ。
まだマイナ保険証をお持ちでない方はマイナンバーカードを取得するまたはマイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードの保険証利用の登録を行ってください。
マイナ保険証を持っていない場合でも当分の間は、現行の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で申請によらず交付されます。
<申請によらず交付する方>
・ マイナンバーカードを取得していない方
・ マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・ 令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度に加入された方や、転居等により有効な後期高齢者医療被保険者証を
お持ちでない方(令和7年7月末までの暫定措置)※
<申請により交付する方>
・ マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、
資格確認書の交付を申請した方<更新時の申請は不要>
・ マイナンバーカードを紛失・更新中の方
<更新時の申請が不要な方>
・ 申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)
【当分の間】とあるので今後はなくなる可能性があります。
まだマイナンバーカードを発行していない方がいましたら、お早目のお手続きをお勧めいたします。
ごはん一合ぺろりでした
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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