こんにちは!!飯田です。
今回も事業所からの質問を記載したいと思います。
その質問とは、有期雇用契約を結んでいる従業員の契約満了を待たずに解雇することはできますか?とのことでした。
この場合、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)については、あらかじめ使用者と労働者が合意して契約期間を定めたのですから、使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間の途中で労働者を解雇することはできないこととされています(労働契約法第17条)。
そして、期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇の有効性は厳しく判断されます。
有期契約社員の解雇とは、雇用契約によって定められた雇用期間内に、会社の一方的な意思によって、雇用関係を解消することをいいます。
労働契約法17条
- 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
- 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
- この労働委契約法にいう「やむを得ない事由」とは、雇用契約期間がある以上、「雇用契約期間の満了を待たずして中途解約せざるを得ないほどの事情」であることを必要とするとされています。
したがって、正社員など期間の定めのない労働者の解雇に求められる理由よりも、更にハードルが高いと考えられます。
このことから有期契約社員を期間途中で解雇することは、非常に慎重な対応が求められることになります。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!