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【社会保険適用拡大】学生でも加入が必要な場合とは。

2024.11.13

社会保険

こんにちは。

先日、名古屋旅行で名古屋名物 味仙のコブクロをたべて

口の中が大炎上した巡回担当の新垣拓です。

辛いんだけどまた食べたいという感じでした。

 

本題に入りますが

10月からの社会保険適用拡大に伴って

特定事業所に在籍している週20時間以上30時間未満で働く方は社会保険に加入しなければなりませんが、

学生は除かれております。では学生とはどのような方でしょうか。

 

学生とは高等学校、大学又は短期大学、専修学校に在学する生徒を指します。

ただし、卒業見込みがあり卒業後も引き続き適用事業所で働かれる予定の方や

休学中の方、定時制、通信制の学校の場合は、社会保険加入の対象となりますのでご注意ください。

 

また、学生であっても週30時間以上(所定労働時間、日数が一般社員の3/4以上)で働かれる方は

社会保険に加入しなければいけませんのでご注意ください。

 

学生といっても、確認することが多いですね。^^

 

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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