沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^-^*)
11月になっても台風が発生したり、暑い日が続いたりとなかなか衣替えができないです。
あと半月程で12月なので、早く涼しくなって欲しいと思っています。
毎年恒例のクリスマスプレゼントの準備をしていないことに気付いて
ブログ書きながら焦っています。
急いで準備をすすめていきたいと思います。
さて、そろそろ年末の大イベント・・・
年末調整業務が本格的に始まる時期ですね。
準備、すすめていますか?
今年の大幅な変更点としては、『定額減税』です!!
年末調整時点の定額減税の額=「年調減税額」を算出し、年間の所得税額の計算を行います。
年調減税事務の手順は下記のとおり↓↓↓
1.年調減税額の控除対象者の確認
毎月の給与等から控除した定額減税額の清算を行う対象者=年末調整の対象者
※ただし、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方は、
年調減税額の控除対象者ではない
2.申告書の受理と年調減税額の計算年調減税額の控除対象者の確認
従業員から受理した申告書をもとに、年末調整時点の扶養人数で年調減税額を計算する。
年調減税額は、「本人30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円」との
合計額となります。ただし、居住者(日本に住んでいる人)に限る。
3.年調減税額の控除
対象者ごとの年調減税額の控除は、住宅借入金等特別控除後の所得税額(年調所得税額)から、
その住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に行う。
4.源泉徴収票への表示
源泉徴収票を作成する際は、その「(摘要)」欄に下記の例のとおり記載します。
(例)年調減税額が90,000円、実際に控除した年調減税額が80,000円、
控除しきれなかった金額が10,000円の場合
「源泉徴収時所得税減税控除済額80,000円、控除外額10,000円」
定額減税に関しては令和6年のみの制度なので、ポイントを押さえて業務を行っていきましょう。
詳しくは、国税庁HPをご確認ください。
定額減税特設サイト
令和6年分 年末調整のしかた
↑業務手順や源泉徴収票記載方法など細かく載っていますので、実務担当者はぜひご参考に☆
私の年内のブログ更新が本日最後となりました!
少し早いですが・・・
今年もたくさんの感謝を込めて・・・
ありがとうございました(*^-^*)
来年もたくさんの情報をお伝えできるように頑張ります!
来年もどうぞ宜しくお願いいたします<m(__)m>
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)