みなさまこんにちは、上地正寿です。
会社が実施しなければならない健康診断は原則1年に1回です。
しかし、一部6か月に1度健康診断を行わなければならない場合もあります。
深夜に働く場合もその対象となります。
深夜に働く場合といっても、1回でも深夜労働を行うと該当するのでしょうか。
この基準については、厚生労働省の資料では次のように紹介されています。
(1)「深夜業に常時従事する労働者」については、常態として深夜業を1 週 1回又は 1 か月に 4 回以上行うこととされています。(昭和 23 年 10 月 1 日基発1456 号)。
→ 労働安全衛生法の健康診断について 八王子労働基準監督署安全衛生課 3ページ確認
(2)「深夜業に従事する労働者」とは、過去6か月間を平均して1か月当たり4回以上の深夜業勤務を行っている(た)労働者をいう。
→ 厚生労働省資料 健康診断を実施し、事後措置を徹底しましょう 3枚目24ページ ※11「深夜業」確認
次のアメリカ大統領が決まりましたね。
大きな混乱もなく民主的な選挙になったようでよかったです。
今後、世界で行われている争いが終息に向かうといいですね。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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