みなさん、こんにちは!中部支部の名護です!
本日は、お客様から質問があった件をお伝え致します。
社会保険の適用拡大の対象となる従業員の要件ついてです。
週の所定労働時間が20時間以上であっても、短時間労働者が必ずしも社会保険に加入するわけではありません。特定適用事業所に勤務しているパート・アルバイトなど、週の所定労働時間が正社員の3/4未満の従業員は、社会保険の加入要件を満たす可能性がありますが、以下の条件にすべて該当する場合のみ、短時間労働者として加入することとなります。
①週の所定労働時間が20時間以上
②所定内賃金(基本給および諸手当)の月額が8.8万円以上(割増賃金や賞与などは対象外)
③学生ではない(休学中、夜間学生、通信制課程に在学する学生等は除く)
④2か月を超える雇用の見込みがある
しかし、契約上の労働時間が20時間に満たない場合でも、実労働時間が実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、それ以降も続く見込みのときは、3ヵ月目から加入対象 になります。
雇用条件が実労時間と異なる場合は、雇用契約を見直し、実労と差異がないようにしましょう。
特定適用事業所とは、厚生年金保険の被保険者数が一定数以上の企業のことをいい、2024年10月以降は51人以上の企業が特定適用事業所となりました。
今、事業所でバルーンアートが流行っています。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように☆