こんにちは。
巡回担当の新垣です。
本題ですが業務上の傷病と別の私傷病の期間がかぶっている場合
休業補償給付(労災)と傷病手当金(健保)はどのようになりますかと
質問がありました。
回答としては、労災が優先され傷病手当金は支給されません。
ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。
期間がかぶっている場合は、傷病手当金は一旦全額支給され
後日、返金が発生しますので注意が必要です。
協会けんぽ(傷病手当金の調整)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271
秋といえば紅葉。写真は数年前に行った
東京荻窪の大田黒公園。たしか無料で入れました。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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