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傷病手当金と休業補償給付の調整について

2024.11.01

健康保険労災保険

こんにちは。

巡回担当の新垣です。

 

本題ですが業務上の傷病と別の私傷病の期間がかぶっている場合

休業補償給付(労災)と傷病手当金(健保)はどのようになりますかと

質問がありました。

 

回答としては、労災が優先され傷病手当金は支給されません。

ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。

期間がかぶっている場合は、傷病手当金一旦全額支給され

後日、返金が発生しますので注意が必要です。

 

協会けんぽ(傷病手当金の調整)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271

 

秋といえば紅葉。写真は数年前に行った

東京荻窪の大田黒公園。たしか無料で入れました。

 

 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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