みなさまこんにちは、上地正寿です。
沖縄も少しずつ涼しくなってきましたね。
本日は「定年退職後の雇用保険、社会保険の手続きとは?」について簡単に説明します。
会社で定めた定年退職後に再雇用する会社も多いと思います。
定年退職後はどのような手続きが必要でしょうか。
社会保険と雇用保険の手続きについては次の通りです。
●社会保険
・定年後に給料が下がるのであれば、社会保険を喪失して取得届を提出することができます。(同日得喪)
この手続きは任意です。
・保険料をすぐに下げることが可能です。ただし、新たに社保加入の手続きとなります。
被扶養者の添付書類等が必要になることがあります。
・健康保険証も切り替えとなります。
※令和6年(2024年)12月3日以降しばらくの間は、資格確認書に変わります。
・喪失して取得という手続きをしない場合は、社会保険料の変更はすぐにはできません。
3か月経過後の通常の月額変更でのみ保険料を変えることができます。
●雇用保険
・短時間になっても週20時間以上の勤務がある場合は、雇用保険にそのまま加入となります。
退職するわけではないので、離職票作成など雇用保険の手続きは不要です。
・雇用保険の高年齢雇用継続給付金の申請を行う場合は、次の書類をハローワークに提出する必要があります。
【高年齢雇用継続給付金の初回の申請に必要な書類】
1.雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
2.高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
いただいたりんご酒
週末楽しみにしておきます
アメリカ大統領選挙がいよいよ11月5日に行われます。
誰がアメリカ大統領になるかで今後の世界の方向性が決まるので注目しています。
世界が今後さらに不安定化するかどうかはこの結果にかかっています。
アメリカに行けなくなるような事態にはならないことを望みます。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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