沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^-^*)
あっという間に11月に入りました。
明日は小学校の運動会です!
コロナ後、運動会の開催方法が変わり、
お弁当作りと場所取りがなくなった親としてはとても嬉しいですが、
子どもとしては、運動会の思い出が薄くなったりするのかなぁと考えてしまいました。
小学校の運動会はあと2回しか見れないと考えると、淋しくなります。
子の成長を見る大事な機会なので、しっかり応援してきます(^^)
さて、厚生労働省から、「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」のリーフレットが
公表されています。
内容としては、労働時間に基づいた賃金がきちんと支払われているか?という内容です。
・勤怠管理システムの端数処理機能を使って労働時間を切り捨てている
・一定時間以上でしか残業申請を認めない
・始業前の作業を労働時間と認めていない
上記の場合、労働基準法違反になる可能性があります。
労働基準法違反になっていないか、下記リーフレット確認してみましょう。
リーフレットに記載されているワンポイントアドバイスもご参考にしてみてください!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日&週末になりますように(*^_^*)