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社会保険の高額療養費制度とは?

2019.05.21

健康保険

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
こんにちは!中部事務所の呉屋です!

最近のニュースでは、白血病薬であるキムリアが公的医療保険の適用対象となり、
公定価格を過去最高の3349万3407円にすることを決められましたね。

日本の公的医療制度においては、医療費が高額になるときには
自己負担限度額を超える部分については医療保険で保障される
「高額療養費制度」があります。

キムリアが保険適用されると、治療費の大部分がカバーされることになります。
そこで今回は、「高額療養費制度」についてお伝えしていきます。

病院での患者負担の治療費の窓口負担は通常1~3割ですが、
年齢や所得に応じて上限額を 設けて限度額までの支払いができる制度のことを
「高額療養費制度」をいいます。

同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、
一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻されます。

自己負担限度額は、各個人で異なります。
そこで、自己負担限度額を計算したい場合には、
「全国健康保険協会」での表を参考に計算することができます。



高額療養費制度で医療費の払い戻しをするには、
病院などの医療機関から提出された診療報酬明細書から審査されるので、
手元にお金が入るまでに約3ヶ月くらいかかります。

もし医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、
「限度額適用認定証」を病院の窓口に提示することで、 「自己負担限度額」までしか、
窓口支払いが発生しなくなります。

つまり最初から、必要金額しか払わなくていいということです。
高額療養費の申請の手間や、窓口の負担が軽減されるため、
「限度額適用認定証」ぜひ利用しましょう。

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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)

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