みなさまこんにちは!!飯田です。
今回も事業所からの質問を記載したいと思います。その内容とは、雇用保険に加入する要件を教えて下さいとのことでした。
事業所に対する加入条件
従業員を一人でも雇っている事業所は、雇用保険法に基づき雇用保険適用事業所とされます。事業主は加入条件を満たす従業員を雇用保険に加入させなければなりません。個人経営の農林水産業で、従業員が常時5人未満の場合は、例外である「暫定任意適用事業」にあたるため、雇用保険への加入は任意となります。
正社員の場合の雇用保険の加入条件
雇用保険適用事業所で働く正規雇用の従業員は、すべて雇用保険に加入する義務があります。
たとえ試用期間中であっても、報酬の支払いがあれば雇用保険の加入対象になります。
パートやアルバイト従業員、派遣社員の場合の雇用保険の加入条件
週の所定労働時間が20時間以上で、継続して31日以上雇用される見込みのある者であれば。雇用保険への加入が必要です。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!